役員等報酬等規定
評議員・役員
評議員・役員
評議員
| 理 事 | 監 事 |
7名 | 6名 | 2名 |
役員等報酬等規定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人杉松会(以下「当法人」という)定款第8条および第21条の規程に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員、評議員選任・解任委員会外部委員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(役員等報酬)
(役員等報酬)
第2条 当法人の役員報酬は支給しないものとする。ただし、常勤の理事に対する報酬は、年俸制とし1,200,000円を上限とする。
(費用弁償)
(費用弁償)
第3条 役員等(常勤の理事及び定款第22条に規定する施設長等を除く)が、理事長の指示又は理事会の委任を受け下記の法人業務を行う場合、次の通り費用を弁償する。
2 交通費の実費が次の費用弁償額を超える場合は、旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
(1)理事会及び評議員会等に出席した場合の費用弁償
2,000円
(2)監事が、監査をした場合及び評議員選任・解任委員会に出席した場合の費用弁償
2,000円
(3)評議員選任・解任委員会の外部委員が、評議員選任・解任委員会に出席した場合の費用弁償
2,000円
(改廃)
第4条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。
附 則
本規程は、平成19年 1月 1日より施行する。
この規程は、平成21年 4月 1日より施行する。
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
この規程は、平成29年5月23日より施行する。
この規程は、平成29年6月6日より施行する。
この規程は、平成30年4月1日より施行する。
この規程は、令和3年9月10日より施行する。